Q & A

このページでは税務相談において気のついた相談を掲載しています。あくまでも参考ですので事例を検討する際は専門家にご相談してください。


●胃カメラを飲みましたが、その結果病気は見つかりませんでした。この場合は医療費控除を受けることはできますか。
 医療費控除は受けることはできません。ただし胃カメラを飲んでその結果何らかの病気が発見された場合は医療費控除を受けることができます。

●公的年金の収入のみですが確定申告をすることはできますか。
 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方は確定申告をしなければなりません。
 また医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合には還付申告により税金が還付されることがあります。

●不動産賃貸業を営んでいますが、建物について地震保険料を支払いました。この場合には必要経費として扱うのか、それとも地震保険料控除として扱うのでしょうか。
 不動産収入を得るための事業に関係する経費と考えれられますので必要経費として取扱います。ただし自宅に対して地震保険契約を結んでいる場合は地震保険料控除が適用されます。

●医療費控除について、一年間に支払った医療費が10万円未満でも控除を受けることはできますか。
 一般的に10万円未満の場合には医療費控除を受けることはできないと考えられています。しかし所得金額の合計額の5%が10万円以下の場合には、支払った医療費からその所得金額の合計額の5%を  控除した金額について、医療費控除を受けることができます。したがって所得金額の合計額が200万円未満となると、支払った医療費が10万円未満でも医療費控除を受けることができます。

●土地と建物を交換しました。この場合の申告書の記入方法はどのようにするのですか。
 おそらく租税特別措置法を適用しての申告になると考えられます。適用の可非及び申告要件等を満たす必要がありますので税理士にご相談ください。
 このような相談はよくあるのですが、土地等を譲渡した後では適用を受けることができない場合も多々あります。事前にご相談されることが良いでしょう。

●公的年金を受けていますが、それ以外に預金などの利子として50万円ほどいただいています。このような場合には申告する必要はありますか。
 公社債や預金の利子、公社債投資信託や貸付信託の収益の分配などによる所得は、源泉分離課税ですから申告は不要です。ただし国外の銀行等の預金の利子など、源泉徴収されないものなどは申告が 必要です。

●夫が昨年に亡くなりましたこの場合には確定申告をする必要はありますか。
 亡くなった方の確定申告は、その亡くなった日の翌日から起算して4ヶ月以内に相続人は準確定申告書を提出するこになります。

●医療費控除を受けようと考えているが、領収書を失くしてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。
 医療費控除は領収書の添付が要件ですので、病院に再発行の申請を行ってください。最近は再発行をしませんという横暴な病院も見られますが、そもそも再発行をしないというのは病院側の一方的な都合であります。「確定申告で必要なため」として相談をする必要があるのではないでしょうか。

●平成2年に住宅を新築しました。現在平成20年の確定申告時期ですが住宅借入金等特別控除は受けることはできますか。
 残念ながら受けることはできません。住宅借入金等を利用して家屋の新築、購入又は増改築等をして平成11年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住した場合で、一定の要件を満たすと住宅借入金等特別控除を受けることができます。質問のように相談者の中には住宅借入金等特別控除の内容を期限が過ぎてから知ったという方もおります。おそらく住宅購入時の混乱のなかで忘失してしまっていたのでしょう。

●アルバイトをしています今年の給与の総額は100万円でした確定申告する必要はありますか。
 ある月に多く働いたために源泉徴収税額を払っていた場合には確定申告をすることによって所得税の還付を受けることができる場合もあります。
 よく103万円までは課税されないのではないかと質問されます。これはアルバイトとして受け取る給与は給与所得として分類され、その総額から給与所得控除65万円(この事例の場合)と基礎控除38万円を控除すると差し引き0円となり課税されないということです。あくまでも1箇所からのアルバイトのみの収入であった場合ですのでこれ以外の場合は他に考慮する点がいくつかありますので注意してください。

●農業を営んでいます。耕うん機を購入したのですが減価償却費の計算方法はどのようにしますか。
 執筆中です。
 
●給与所得が3000万円ありますが、この他に配当金として上場株式に係る配当金と、非公開株式の配当金を受け取りました。この場合にはどのように申告すればよいのでしょうか。
 給与所得が2000万円を超えた場合には確定申告書を提出しなければなりません。くわえて配当金を受けていますので、この配当金も加える必要があります。ただし上場株式の場合には申告分離課税ですので加えなくてもかまいません。配当金の取り扱いについてはいくつかの規定がありますので相談されることが必要です。

●住宅借入金等特別控除を受けるためには住民票が必要とありますが何時の時点の住民票ですか。
 これは新しく居住したということを確認するために新しく住居を建てたところの住民票を添付する必要があります。

●不動産収入があります。毎年青色申告書を提出していますが、滞納している家賃が4ヶ月あります。この場合にはどう処理していきますか。
 滞納している家賃も収入に計上する必要があります。もし回収されるとこが無くなった場合にはその年度において経費として取り扱います。
 なお白色申告書を提出している場合にはこの限りではありません。

●昨年、出産をしたため出産一時金として市町村から祝い金をいただきました。これは医療費控除を受けるときにどうようにしますか。
 とても多い質問です。出産に伴う一時金の収入は医療費控除を受けるときには、一時金の額を差し引きます。したがって医療費の金額が少なくなることから医療費控除を受けることができなくなる場合も多くあります。また確定申告期は前年の所得に対して計算するため、12月中に出産をして翌年に出産一時金を受け取る場合には概算額を医療費から差し引いて計算します。

●地震保険に2件加入している。この場合にはいくらの地震保険控除を受けることができますか。
 2件以上の地震保険に加入している方も多く見受けられます。この場合には特別な計算をする必要がありますので相談する必要があります。
 電話相談を受ける上でも時間を費やす相談の一つです。

●国民年金以外に共済年金を受け取りました。申告はどのようにしますか。
 おそらく公務員の共済年金と思われます。この場合には、国民年金や厚生年金及び恩給の取り扱いと同じく、雑所得のうち公的年金等として取り扱われます。この公的年金等の雑所得は65歳以上の方については有利な計算が採用されています。なお生命保険の年金については雑所得のうち「その他」の分類となりますので、先の公的年金とは、取扱いが異なります。さらに受け取った年金からは、必要経費として保険会社に支払っていた保険料を控除することができます。

自営業でソフトウエアーの開発及びホームページの製作を営んでいます。期末に売掛金が多大になりますので貸倒引当金を計上しようと思っていますどうのように対応すればよいでしょうか。
その年12月31日の貸金の残高に、1000分の55を乗じて計算した金額を引当金として計上することができます。

●大工をしていますがその場合の申告について、特別な扱いはあるのでしょうか。
大工、左官、とび等に対しては所得税の取扱いが規定されています。

「大工、左官、とび職等」とは、「大工」、「左官」、「とび職」、「石工」、「板金作業者」、「屋根ふき作業者」、「塗装作業者」、「植木職、造園師」、「畳職」に分類する者をいいます。

大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得については事業所得もしくは給与所得に区分されます。
事業所得とは、自己の計算において独立して行われる事業から生ずる所得をいい、
給与所得とは、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価をいいます。
例えば、受取った報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるれば事業所得となり、また雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価である場合には給与所得として取扱います。

もしその区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定します。
(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

(平成21年12月16日以前は1人親方の規定が次のように規定していましたが廃止されました)
 原則として受取る報酬のうち、請負契約に基づくものは事業所得とし、雇用契約に基づくものは給与所得として扱うこととしています。
 しかしながら、事業所得と給与所得の判定は困難であるため、イ、工事代金の請求を一括して行い、また材料代と手間賃などを区分請求している場合。ロ、店舗を有して一般のお客の工事なども行っている場合。ハ、使用人を有している者である場合。ニ、労働組合に加入している場合など、これらを勘案して事業所得とすることにしています。ただし店舗などを有しているから事業所得になるのではなく、対価の請求形態からして明らかに給与として明らかであるものは給与所得になります。
 その区分が明らかでない報酬は下記のようにあつかうことになります。
一 その年中を通じ職人として一定の親方に所属している者の受ける労務の報酬は、原則として、給与所得の収入金額とすること。
ニ 常時使用人その他の従事員を有しないで、また職人として一定の親方に所属もしていないいわゆる一人親方の受ける報酬については、三に掲げる者である場合を除き、その年収(報酬)が450万円以下であるときは、原則として、その年収額にその金額の多寡に応じ、次に掲げる割合を乗じて得た金額は給与所得の収入金額とし、その余の金額は事業所得の収入金額とすること。

年収額 年収額のうち給与所
得の収入金額の割合
130万円以下 80%
160万円以下 70%
190万円以下 60%
230万円以下 50%
260万円以下 40%
  300万円以下   30%
  370万円以下   20%
  450万円以下   10%

三 店舗、作業場等を有し常時一般顧客のもとめに応じていると認められる者の受ける報酬は、雇よう契約によつて受けたことの明らかな個々の報酬を除いては、原則として、事業所得の収入金額とすること。

(!コメント)
 平成21年12月17に通達により規定され、これまでの1人親方の取扱いは廃止されました。新しい解釈によると1人親方の方は事業所得と給与所得とを明確に区分する必要が生じます。したがって請負契約もしくは雇用契約について発注者(元受)と念のため契約書を交わす必要も生じるでしょう。もし雇用契約となる場合には発注者のにおいて源泉徴収する義務も生じますので注意が必要です。

●これまでマンションを貸していましたが、売却することになりました今年の確定申告はどのように申告しますか。
 マンションを売却したことによる譲渡所得の計算と、これまで貸していた家賃収入を所得として確定申告する必要があります。バブル期に高値で購入した物件では損失が発生することもありますので購入時の契約書などから損益を計算する必要があります。建物の取得価格がわからないときは契約書等に書かれている消費税の総額から逆算して取得価格を求めることもできます。注意する点としては不動産の購入時の契約書などは必ず保管しておく必要があるということです。

株を売却して利益があるが、為替のFX取引で損失を出しました。これらは合計していいのですか。
 株を売却した利益と為替取引の利益の取り扱いは別ですので合計することはできません。株式及び為替取引それぞれについて、細かな規定がありますので専門家にご相談ください。
 なお今のところ、為替FX取引については、大きく分けて「クリック365」取引と「相対取引」では申告方法と優遇税制が異なっています。

家賃収入があります。毎年白色申告により確定申告をしています。このところの不況により入居者の1人から滞納があります。この場合はどう申告するのでしょう。
 白色申告による比較的小規模な不動産貸付と思われます。この場合は家賃の収入に伴う現金が入金されていないのですから、本年の所得に入れる必要はありません。幸いにもその後において滞納していた家賃収入があったときは、その入金があった年の確定申告に加えて差し支えありません。

小さなアパートを経営することになりました、建築会社の営業マンより税務上の「5棟10室基準」に該当しないので不利なところがありますと説明されましたがどのようなことでしょうか。
 5棟10室基準とは、不動産貸付けにおいて、その貸付戸数が一戸建ての貸付で5棟以上、アパートの貸付で10室以上に達しているいるとき、この不動産貸付は事業的規模に該当するとされる判断基準です。(基本通達26-9)事業的規模になると有利な点としては@青色申告特別控除65万円が受けられる。A青色専従者給与を必要経費に計上できる。B賃貸料の貸倒損失を回収不能となった年分の必要経費とできる。C固定資産の取壊し、除去などによる損失を必要経費として計上できる。などのことがあります。

私は昨年から海外出張となり自宅であるマンションを売却しました。確定申告にあたりマンションの建物部分の取得価格がわかりませんがどうしたらよいでしょうか。
 マンションを購入した時に作成した契約書を確認します。その中に建物と土地部分の区分がある金額が記入されているときは、その建物と区分表示されている金額が建物の取得価格の基礎となります。
もし建物と土地の価格が区分されていない場合には、契約書に書かれている消費税額を購入時の消費税率で推定計算します(○○円×105/5)。さらに消費税の記入が無い場合には、購入先の不動産会社に契約書の控えがないのかを訪ねることもあります。どうしても、わからないときは税理士におたずねください。

●確定申告書に記入する住所について教えてください。本年の1月元旦から確定申告の申告期限の間に引越しをしました。この場合の住所の欄に記載する住所は去年の住所か、それとも現在の住所でしょうか。

申告書の住所の記載は提出する日の住所地を記入してください。ご質問のような申告期限前の引越しの場合は迷われることが多いです。特に住宅取得控除を適用する方のご質問になります。さらに「平成○年1月1日の住所地は引っ越す前の住所地を記入することになります。

昨年の中ほどに勤めていた会社が倒産してしまいました。確定申告をしたいのですが源泉徴収表をいただけませんどのように対応するればよいでしょうか。
 近年企業の倒産が多く発生しています。会社が倒産すると年末において会社の経営を行っていないことから源泉徴収表が発行されません。このようなときに確定申告をしようとしても収めた源泉税が不明なので大変なことになります。もしこのような場合に遭遇したら、@会社の破産管財人等が決まっていればその方に連絡をして源泉徴収表の発行手続きを依頼してください。Aもし前者の方法がとれないときは毎月の給与明細票の控えをそろえて、その合計額をもって源泉徴収表の代用としてください。Bそれも無理なときは税務署に対応をお尋ねください。

このところ耳が聞こえづらくなり補聴器を購入しましたこれは医療費控除の対象となりますか。
 医療費控除の対象となるには、医師による治療の一貫として補聴器を購入した場合となります。したがって、耳の聞こえが悪くなったことが加齢によるものなどの場合には医療費控除の対象となりません。

節税のために会社において高級車を買おうと計画しています。問題はありませんでしょうか。
 会社の調子が良いため、高級車を購入したという話をよく聞きます。また有名経済雑誌においても税金の特集号で、4年落ちの高級中古車を購入しているという話を書いています。これらで注意しなければならないのは、会社の実態に対してあまりにも高級な車を購入すると、その車に対する経費は、会社の経費として認められず、役員に対する賞与と認定されることもありうるのです。例えば、儲かってきたので、イタリアンレッドの高級スポーツカーを購入したとした場合に、その車が会社で使用するために購入したという合理的な説明ができないとしたら、節税どころではありません。車を利用した節税については十分に考える必要があるでしょう。くれぐれも、このような節税にはご注意してください。

前年度の贈与税の申告について申告した資産の時価を間違えていたため納税額が多いようです。この場合には何かすることはありますか。
 過去の贈与税の申告を間違った場合には、法定申告期限から1年以内に限り「更正の請求」を納税地の税務署長に請求することによって、収めすぎていた税額を戻していただけることもあります。
また、この一年を超えてしまった場合においても、一定の場合には税務署長の職権にいて、収めすぎていた税額を戻していただけることもあります。

とある会社のキャンペーンにおいてモニターを行いました。この場合にいただいた謝礼はどの所得になりますか。
 一般的には雑所得の扱いとなります。

年の途中で扶養していた親族が亡くなりました、この場合において扶養控除を受けることはできますか。
 扶養控除等の判定時期は原則として、適用年度の12月31日の現況により判断します。しかし扶養していた親族等が年の途中において亡くなられた場合には、その亡くなった日の現況において判断します。したがって、亡くなられた日にまで扶養しておれば扶養控除などを受けることができます。

●父から金銭の贈与を受けましたが、その年の年末に事故により他界しました。贈与税の申告を行いたいと思いますがどうすればいいでしょうか。
 贈与をした被相続人が死亡した年の贈与は、その贈与を受けた人は非課税となります。しかし、その贈与を受けた金額は死亡した被相続人の相続財産として含まれますので相続税の申告においてその贈与財産を含めて計算して申告することになります。なお相続税の申告義務があるのかないのかは遺産の総額により判断されますので専門家にご相談することが必要です。

個人所得の税務調査において債務免除であると指摘されましたが納得できませんどのように対応すればよいでしょうか。
 まず債務免除と指摘された事実についてどのような状況であるのかを整理します。そのうえで納得できないときは整理した内容をもとに意見を主張していきます。今回の事案では不動産について合同運用信託となっておりましたので、法律を当てはめて主張することにより是認され多額の納税を免れました。

会社を清算して個人事業になりました(いわゆる「個人成り」)。新たに個人事業において、建物と棚卸資産を引継ぎましたが何か注意することはありますか。
 会社を清算する場合には残余財産の分配を受けます。その分配された財産に建物や棚卸資産があれば、その分配時の価格を個人事業主の資産として引継ぐこととなります。このときの価格はその残余財産の分配時の価格によりますが、分配時の価格により「みなし配当」が発生することがありますので注意を要します。なお会社の清算までは期間を要しますので、会社から個人事業主に資産を売却することにより個人成りをスムースに行うことも考えられます。

●エコカー補助金を受けましたが確定申告において注意する点はありますか。

 〔手続き〕
 個人事業主がエコカー補助金のような国庫補助金等の交付を受けた場合には、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されません。ただしこの規定を受けるには、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告書に添付しなければなりませんので、補助金を受けた場合には明細書を添付する必要があります。
 〔減価償却資産の取得価格〕
 補助金の交付を受けた場合には、その受けた補助金の額を資産の取得価格から控除した金額をもって減価償却費の計算の基礎となる取得価額とします。すなわち取得価格から補助金を控除した金額を基に減価償却をすることになります。

エコポイントの取扱いについては、税務上どのようにしますか。
 エコポイントには、家電についてのエコポイントや、省エネ対応住宅にするための工事を行った場合のエコポイント等があります。これらのエコポイントについては、エコポイントの申請をしてポイントが溜まっている時点では税務上は特別に影響しません。なぜかというと現実に役務等の利益を受けていないからです。
 エコポイントを使用するとはじめて、そのエコポイントが税務上影響することとなります。すなわち会社などでは、エコポイントを考慮した会計処理が必要となるのです。
 例えば、ポイント交換時にポイント使用分の貨幣価値が雑収入として計上されることとなります。

 (ここがポイント)
 エコカー補助金とエコポイントとか、どちらも同じではと思う方もおられると思いますが。エコカー補助金は”補助金”の取扱いであって、エコポイントは”ポイント”の取扱いです。
どちらもエコということで混乱しますが、税務上の扱いは厳密に異なりますので注意してください。

外国人を雇用しましたがその際に注意することはありましか。
 外国人の場合には、一般的に日本国籍を有せず、初めて日本に入国した場合に該当することが考えられます。この場合には入国してから1年を経過するする日までの間に住所を有した場合には、その住所を有するまでの期間は非居住者に該当しますから、その給与に対して源泉分離課税(原則20%)が課されます。そして住所を有してからは非永住者となりますので、居住者として総合課税を受けることとなります。すなわち日本人と同じように給与計算をして税額を計算することになります。ただし注意する点として、日系ブラジル人の方は条約において入国の日から居住者と扱われますから、通常の給与計算をと税金も計算します。なお外国人の税金については細かな規定が多いので専門家に相談するとよいでしょう。

個人が法人に対して土地を贈与した場合にはどのような税金がかかりますか。
 個人が普通法人に対して資産を贈与した場合には、その贈与をした個人に対しては、資産を譲渡したものとみなして所得税の課税を受けることになります。ただし贈与を受けた普通法人が同族会社であり、その会社の株式等の価値が増加した場合には、増加した部分について株主等の対してみなし贈与として贈与税の適用を受けることがあります。

●法人税の取扱いについて受取配当金勘定に証券投資信託にかかる特別収益分配金を含めて経理しておりました。このたび税務調査において特別収益分配金については受取配当等の益金不算入の計算に関係させない旨の指摘を受けましたが、この特別収益分配金についてはどのように経理処理するのでしょうか。
 特別収益分配金については払い込んだ資本の払い戻しとされます。したがって特別収益分配金の支払を受けた場合には、有価証券の帳簿価格を訂正する必要があります。すなわち特別収益分配金の金額が有価証券の帳簿価格から減額されることになります。したがって特別収益分配金の金額を受取配当金勘定に計上しているときは益金が多くなっているため、有価証券認定損として減算・留保するか、もしくは会社上の決算において改めて受取配当金の金額を減らしたうえで、有価証券の帳簿価格の金額を調整する方法などが考えられます。

●私は外国人ですが今年から確定申告書を提出しなければなりません。申告書を拝見しますと「署名押印」とありますが印鑑は押す必要があるのでしょうか。
 
外国人の署名押印については、「外国人ノ署名押印及無資力証明二関スル法律」において、@法律の規定において署名、捺印しなければならない場合には外国人は署名することによって足りる。A捺印のみをする場合には外国人は署名をもって捺印に代えることができる。と定めていますので、要するに外国人の方はサインでよいことになります。しかし実務上において外国人の捺印についてサインのみとしてしまうと弊害が生じることがあるため登記手続きや許認可等の権利義務にかかわる事案については、国際的な取り決めにおいて特別な手続きが必要となっています。

随時更新しますのでもうしばらくお待ちください。(最終改訂平成23年9月27日)